無線形式の選定と免許
免許は必要?
無線は、電話線のように閉じた線路が伝送路になっているものと違って、 空間が伝送路となって四方八方に伝送します。 どこでも通信ができるメリットはありますが、他に害を及ぼす可能性もあり、 国際的に厳密に管理する必要があります。 したがって、国が認定した装置以外は国(総務省)の許可(免許)が必要になります。 特に、出力の大きな無線機の使用者は無線操作に関する個人免許状も必要になります。
国が認定した装置として、「微弱、特小」と呼ばれる、総務省が特別に定めた規格があります。 これは製造者(メーカー)が総務省に申請することで、ユーザーは免許を取る必要はありません。 テレコンはこの規格に沿って作られているため、免許はいりません。 家庭で使用する無線LANなど、この規格で作られた無線機は数多く製造されています。
テレコンでクレーンを操縦する場合、その方法がハンドルか
有線(ペンダント式)か無線(テレコン)か問わず、
クレーンの操縦免許(クレーン運転士)が必要になります。
ただし、クレーンを操縦のために使わない場合、例えばシャッターの開閉には
免許規定はありませんので必要ありません。
微弱・特小って何?
・・・通達距離 30-50m |
「発射する電波が著しく微弱な無線局」として規定されている周波数です(電波法施行規則第6条)。
微弱無線局の特徴は、電界強度の許容値を満たしていれば、周波数、変調方式のいかんを問わず、
自由に電波を発射することができます。
微弱では、チャネルをたくさん取ることができるので、
近い場所に何台ものテレコンを置くことに適しています。1つの工場内に多数のテレコンを
使用する場合は、微弱をお奨めしています。しかし、電波は弱く、伝搬するエリアが
限られますので使用環境・条件を考える必要があります。
周波数帯 | 3m離れた地点の電界強度 |
322MHz以下 | 500μV/m |
322M~10GHz | 35μV/m |
10G~150GHz | 500μV/mを越えない範囲で3.5fμV/m (fはGHzを単位とする周波数) |
150GHz以上 | 500μV/m |
・・・通達距離 ~100m |
一方、チャネル数は減りますが、微弱より出力が出せる(10mW以内まで)ものに
「特定小電力」方式があります。
テレコンでは、多くの場合、特小が使われます。
理由は、特小は微弱より利用チャネル数は少ないものの、出力が大きいので、
比較的大きな工場でも電波の到達が可能で、微弱に比べて雑音に強いためです。
同一工場内にクレーンが多数ある場合はエリアが小さい微弱を、 1つの工場で1つのテレコンを単独で使用する場合は特小をお勧めしています。
用途 | 周波数帯・電界強度 |
テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 | 312-315MHz帯(EIRP25μW以下)、 426MHz帯(0.001W以下)、429MHz帯(0.01W以下)、 449MHz帯(0.01W以下)、469MHz帯(0.01W以下)、 1200MHz帯(0.01W以下) |